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川内原発再稼働は重大な法手続違反-規制庁は取り消せ



危険な原発 vol. 1295:川内原発再稼働は重大な法手続違反-規制庁は取り消せ!!!!!!
今年が正念場です。
今年も、ガンガン攻めます。
我々の未来のために・・・・
そして、
もう、後悔したくないんです!!!!!!!
ここ四万十町のすぐ近くにもあるんですよ。
たった 60キロメートルの所にあるんですよ。
伊方原発。
H24年1月13日より、全基(1~3号基)止まりました。
これで、
四国内は、原発による発電は一切なくなりました。
停電の心配はいりません。
四電も「大丈夫!!」と、言っていますし・・・・・・。
あれだけ、電力量が足らないと脅しまくったくせに。
やつらの頭の中をのぞいてみたいですね。

※稼働30年以上の老朽化原発です。
※地震対策がなされていない原発です。
・・・・・中央構造線活断層帯が真下に通っているのに。
↓ コピーは、四万十町:大村和志
通称「コンちゃん」


言葉の力で
未来を切り開く。

こんな国に生まれ、
何も抵抗できずに
放射線障害になってしまうであろう
子どもたちの運命を
放置してもいいのでしょうか。
私たち大人には、
原発を止められなかった責任があります。
対岸の火事ではありません。
たんぽぽ舎より◆川内原発再稼働は重大な法手続違反-規制庁は取り消せ 異議申し立て口頭意見陳述書(手続き問題を中心に)
└──── 山田純一(再稼働阻止全国ネットワーク)
川内原発再稼働をめぐる、規制庁交渉(昨年12月11日)に於いて明らかになった重大な法手続き違反について告発し、其のことについて意見陳述する。
原子力発電設備に関する法手続きは以下のように進行するはずである。
1.「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(以下、「原子炉の規制に関する法律」とする)の第26条1項による「設置変更審査書」合格手続き。その後
2.「原子炉の規制に関する法律」第27条、第43条の3の9による「工事計画認可の取得」である。
但し、この前提条件は「当該工事に着手する前に・・・」とあり「工事計画認可」以前の認可対象となる工事の着手を認めていない。もちろん設置変更審査書合格前の事前工事などは論外である。規制庁の「認可概要」説明にもこの件は明記されている。
すなわち、「工事計画認可とは、電気工作物の変更許可及び原子炉の設置許可を受けた後、機器の制作・据付等の本格的な建設工事を開始するために原子力発電所の詳細な設計の内容について認可を受けることです」とある。
今回の設計変更については、新規制基準に基づく、大幅な変更を伴うものであり、重要度ランク1の原子炉圧力容器、非常用炉心冷却設備。ランク2の電気、給排水設備の変更、燃料取扱い設備変更工事を伴うものである。そうであるならば絶対的に設置変更審査書合格前や工事計画認可前の工事は「重大な法律に違反する行為」である。
3.ところが現実には、この「違反行為」が規制庁の黙認のもとに、堂々と行われているのである。
2014.12.11原子力規制庁と「再稼働阻止ネット」との院内交渉に於いて、安全規制管理官補佐の中桐裕子氏は、この事実を指摘されると「3.11事故後から工事はしている」と発言し、設置変更許可、工事計画認可前工事をためらいもなく容認しているのである。つまり2014年9月の新規制基準に基づく「設置変更審査書合格」以前に川内原発の新規制基準に基づく工事は進められていたのである。なんとデタラメなことであろうか。
一度事故を起こせば取り返しがつかない原子力発電施設であるからこそ、抜け穴だらけの法律であろうが「核燃料物質の取扱いに関する法律や規則」により、がんじがらめに縛られた設計、工事、取扱い規定があるはずではないか。本来の法手続きどうりに「工事計画認可」後の工事であれば、再稼働までは早くともあと2~3年はかかるであろう。
法規制を無視した認可前工事を規制庁が容認し、あるいはその指示のもとに電力会社が工事を進めることにより川内原発の4月再稼働などという、本来ありえないことが行われているのである。
事前工事の問題点をいくつかあげてみると◎設置変更許可、工事計画認可内容の不備が指摘されても、その時は工事が終了している。◎不備な点の変更工事が、その後に現場で行われたかどうか、確認できない。◎指定された材料(材料精度、取り付け部品精度)、施工方法が正しいかどうか確認できない。◎工事完成後に検査が出来るのはせいぜい、書類上の検査、完成後に外部から眺めるだけの「目視検査」だけである。
4.どうしてこのような法違反行為が成り立つのかを検証してみると、法の不備による抜け穴により、次の問題点が指摘できる。
「工事計画認可」と同時に進行しているであろう、原子炉施設の運用に関する「保安規定認可」(原子炉の規制に関する法律第43条の3の24第1項)が合格すると、手続き的には「使用前検査」(同第28条、第43条の3の11第1項、電気事業法第49条)となる。
ざる法で有名な「建築基準法関係法令」でさえ存在する、工事途中の数回にわたる重要工程での「工事中間検査」の項目が原子炉に関する法律には設定されていないのである。
本来であれば「工事計画認可」後の手続きとして、「工事着手届」、材料検査、工場溶接検査、試作品検査等の「工事中間検査」が重要度ランク別に詳細に行われるべきである。しかし現実には工事工程はすべて、事業者たる電力会社にお任せである。法的に許されない「認可前工事」が堂々と規制庁と一体となり行われているのだ。しかし電力会社はそれほど信用が出来るのだろうか。
過去には複数の原発現場に於いて、原発事故の情報かくしが頻繁に行われ、配管のひび割れ、溶接の不適合、それらに伴う放射能漏れ事故が指摘されてきているのである。
「配管のひび割れ」とは配管材料の中の混入不純物が原因であろう。
このように、とにかく「再稼働を早くさせる」事を前提に法律違反工事が堂々と行われ、又法律の抜け道迄が用意されているのである。
5.我々はこの間、川内原発再稼働について、基準地震動、火山噴火、避難計画問題等々多くの点について指摘してきたし、それぞれの研究者も指摘してきた。
しかし川内原発再稼働に向けて基本的なシステム、法手続きさえも違反であることが明白となった。規制庁は直ちに川内原発1,2号機の法律違反工事を止めるように九州電力に指示をしなければならない。
そして規制庁はこの問題について国民に対して説明、回答する義務があるし、その他の原発の再稼働審査、認可についても規制基準審査書合格前、工事計画認可前の「事前着工」は法律違反であり、許されない行為である事を宣言しなければならない。
この点について、規制委員会、規制庁は電力事業者を監督、指導する立場にありながら、電力会社と一体になり違法行為を繰り返す事は、全く福島原発過酷事故の反省をしていない事の表明に過ぎない。此の事に強く抗議するものであり、一切の再稼働の為の審査を直ちに中止する事を要求する。
2015年1月21日
高知県は
伊方原発の風下になります。
福島原発から
300km先にも放射能は届いています。
伊方原発から
300kmは四国を放射能が覆います。
日本の原発から
300kmはほとんどを放射能が覆います。
もぉ~~~~~~~
いい加減、
もぉ~~~~~~~
いい加減、
気づこうぜよ!!!!
「脱原発四万十行動」
継続は力なり!!
毎月、
第2週土曜日は、
『脱原発デモ行動の日』
次回は、
寒いので、しばし冬眠に入ります。
伊方が止まるまで・・・・・・・、
伊方が廃炉になるまで・・・・・・・・。
もぉ~~~~~~~
いい加減、
もぉ~~~~~~~
いい加減、
もぉ~~~~~~~
いい加減、
もぉ~~~~~~~
いい加減、
気づきましょうよ!!!!
原発は、廃炉です。

もぉーーーいい加減、
もぉーーーいい加減、
もぉーーーいい加減、
もぉーーーいい加減、分かりましょうや!!!?
我々の未来を奪う危険な代物ですって。
全国各地 お近くの原発の廃炉を
要求しましょう。
ん、だば。 四万十:川ちゃん
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